VISA関係 コロナの特例 在留資格認定証明書・在留資格更新・変更等

認定証明書の期間の延長がされています!

在留資格認定証明書が交付されてもコロナウイルスの影響で入国制限がされている国もあります。
認定証明書の効果期間は通常3ヶ月以内となっていますが、
2020年1月1日から2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は,
2022年1月31日まで有効なものとして取り扱う旨。
2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は,
作成日から6か月間有効なものとして取り扱う旨。
また、在留資格の変更や更新の手続き中の扱いでは、
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請又は永住許 可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による 当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。
というような特例が出されています。
※通常では、在留資格の変更や更新の手続きは申請時と新しい在留カード受取り時に外国人ご本人が日本に在日していることが必要となっています。

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