VISA(在留資格)の申請業務について

資料の左側青枠、外国人が日本で働くために必要なVISA、正式には「就労が認められる「在留資格」と言いますが、総称して「就労VISA」や「Working VISA」なんて呼ばれているものです。実は細かく種類が分かれており、単に「就労VISA」と行ってもこれだけの種類があります。

就労の制限について

例えば「経営・管理」のVISAをもって、会社を経営している外国人が副業として、
別の会社の一般社員となることは原則として認められません。
その逆もまた然り、「技術・人文知識・国際業務」のVISAをもって、
お休みの土日等を利用し、起業、事業を行う、といったことも原則、認められません。
また、就労VISAをもっているからといって、原則「単純労働とみなされる業務」に就くことも認められません。

外国人の雇用について

外国人を雇用する際、どのような種類のVISAをもっているのか??
この業種、業務内容で雇用することに問題はないか??
ということを雇用主もしっかりと確認する必要があります。
不法就労助長罪に問われてしまう可能性もあります。(知らなかったでは済みません。)
すでにVISAをもっている外国人が、その業務に就いて問題ないかは「就労資格証明書」を入国管理局に求めれば安心です。

基本的な考え方として、外国人を雇用する際、一般的な就労VISAである「技術・人文知識・国際業務」でいうと、
「雇用したい企業」が、「雇用される外国人」のために申請する、という形です。
仕事が決まっていない外国人が日本で働きたいからといって申請できるモノではありません。

就労制限のない外国人や資格外活動について

資料の右上緑枠、いわゆる「身分系の在留資格」こちらのVISAをもっていれば日本人と変わらず、
経済活動を自由に行うことが可能です。

ちなみに右下、オレンジ枠の「留学生」や「家族滞在」等は「資格外活動許可」をもって、
就労業種・内容を限定されません。(一部、風俗営業等制限あり)
単純労働もOKです。
居酒屋でのホールスタッフやコンビニでのレジ等で見かける外国人の大半は
「資格外活動」を許可されている留学生と思われます。
しかし、「資格外活動許可」には1週間に28時間以内のアルバイトという制限もあります。
学生は仕事よりもキチンと勉強に励みなさい、ということです。
この1週間に28時間というのは、
どこから(何曜日から)起算しても1週間28時間以内ということに注意が必要です。

 主にご依頼をいただくのは、外国人を雇用予定の企業様からだったり、お勤めの外国人の方が、家族(奥様やお子様)を日本に呼びたいですとか、日本で企業したいといった外国人の方からです。

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