介護ビザ
活動内容
日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。


介護業務で外国人を雇用するには
- 「介護」ビザの他、
- 「技能実習」での雇用、
- 「特定技能」での雇用、
- EPAでの「特定活動」
での雇用が考えられます。
「介護」のビザを取得することで永続的に外国人人材を介護職で雇用することが可能となります。
「介護」のビザを得ることにより一般的な就労資格である「技術・人文知識・国際業務」と同様に「家族滞在」(配偶者や子供を呼び寄せる)も許可されます。
養成施設ルート
日本の介護福祉士養成施設(専門学校)を卒業し、介護福祉士の国家資格をパスし介護福祉士登録するという流れです。
実務経験ルート
「技能実習」等で実務経験3年以上を積んで、実務者研修を受講、介護福祉士の国家試験にパスし介護福祉士登録するという流れです。
福祉系高校ルート
日本の福祉系高校を卒業し、介護福祉士の国家試験にパスし介護福祉士登録するという流れです。
なお、特例高等学校の場合、卒業後に9カ月以上の実務経験を積んでからでないと国家試験を受けることができないようです。
また、特例高等学校の卒業者は、受験申し込み時に実技試験の有無を選択できます。実技試験を受けない場合、介護技術講習の受講が必要となるようです。
EPAルート
EPA「特定活動」で働きながら業務研修終了後、介護福祉士試験にパスし、介護福祉士登録をする流れ。
改正前までは養成施設ルートでしか認められていなかったので、「介護」ビザ取得の範囲が大幅に拡大されました。
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