日本人の配偶者等
日本人の配偶者もしくは日本人の子として出生したもの
該当
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生したもの
- 出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合または、
本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合。 - なお、本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱した場合も、
日本人の子として出生したという事実に影響を与えない。
立証資料
- 配偶者の場合
婚姻証明書
戸籍謄本
スナップ写真
- 子の場合
出生証明書
認知受理証明書
特別養子縁組届出受理証明書
日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
提出書類
- 配偶者の場合
日本人の方の納税・課税証明書
世帯全員記載の住民票
身元保証書
質問書
- 子の場合
納税・課税証明書
身元保証書
世帯全員記載の住民票