新規創業される方、新規事業を増やしたい企業様は、まずその業を行うのに許認可が必要かどうかをお調べになると思います。
例えば、不動産を売買して利益をあげたい、飲食店をやりたいとか、インバウンドで宿泊業を行いたいといった場合。
不動産では宅地建物取引業の免許申請が必要ですし、飲食店では飲食店営業の許可、宿泊業では、旅館・ホテル業、簡易宿泊所の営業許可申請、民泊(住宅宿泊事業)では届出、お酒を販売したいという様な場合にも酒類販売業の免許申請が必要です。
免許申請や届出が必要な業務は多岐に渡り10,000種類以上あると言われています。

まず、事業を始める前にインターネット等で、事業を行うため何らかの免許(許可)が必要かどうかを調べると思います。
そして、申請の手引き等、探すと思います。
しかしその手引きのページ数..なんだこれは?!意味がわからない..めんどくさい..と言った状況になることは少なくないと思います。
建設業や宅建業等、申請場所になる各役所等が詳細な手引きを出している場合もありますが、
例えば、風俗営業に至っては、警察署のHPを探しても詳細な手引きは見つからないかも知れません。
VISAの申請をするには法務省のHPに申請書類が提示されていますが、それは最低限の提出書類でしかありません。
申請するために書籍を購入したとしてもわからないところが出てくると思います。

行政書士である私も、何度も行っていて慣れている申請においても、状況によっては時間がかかってしまう事もあります。
お客様の状況はそれぞれだからです。完全に要件を満たしていて、なんの問題もない事もあれば、いろいろと用意して頂いて、準備ができてから申請を行う場合もあり、多種多様です。もちろん迅速に準備する事は心がけています。

ご依頼を頂くのは、新規創業される方、新規事業を増やしたい企業様、各種免許の更新をしたいといった案件、もちろん個人事業の方もいらっしゃいます。
申請を自分でやろうとしたけどつまずいてしまった..といった声をよく聞きます。
ありがたいことに、当事務所は顧客様からリピートして頂くことが数多くありまして(どこの行政書士事務所もそうかも知れませんが)、いろいろ事業をされている企業様だと、他の業務もついでにお任せしていただけるなんて事もあったりして、なんとか営業させていただいております。
やったことがない業務でも、お任せいただければ、責任を持って意地でも許可に持っていくことを心がけています。粘り強く諦めません。

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