特定技能外国人の雇用

H30年から始まっています、特定技能制度です。
通常のVISAを取得できない、いわゆる単純労働でのVISAの取得が可能となりました。
ですが、どの様な業種でも雇用が可能かというとそうではありません。
技能実習との違いも分かりづらいのでわかりやすく説明したいと思います。

まずは特定技能での雇用が認められる業種について、上記表にまとめてみました。
基本的にはMAXで5年間の在留となるこの制度ですが、建設業と造船・船用工業ではMAX5年の特定技能1号を終え、さらに特定技能2号にチェンジすることが可能です。
特定技能2号になれば家族の呼寄せもOKです。※1号では家族の呼寄せはNGです。
特定技能2号は延長も認められているため、永続的な雇用も可能になります。

決まりがかなり細かいのが大変なところです。
例えば飲食料品製造業。こちらは製造・加工工場での雇用は可能ですが、スーパーマーケットでの裏方で食品を加工するような業務の場合は認められないことに注意が必要です。
介護に関しても訪問介護の業務では認められません。
細かい決まりが多いので、雇用をお考えの際は、行政書士や登録支援機関等、特定技能に知識を持った専門家への相談がマストになると思います。

次は技能実習生との違いを簡単な表にまとめてみました。

ざっくりとした表で申し訳ありませんが..
まず目的として技能実習生が国際貢献(建前)が目的なのに対して、特定技能は労働力の補填です。
大きく異なるのが転職が出来るか出来ないか。ただし転職する場合も次の受入先を見つけることマストですので簡単に転職できるかといえばそうではありません。

また、労働に関しても技能実習では技能実習計画を作成、その通りに業務にあたらせることが必要となります。
技能実習の目的は国際貢献です。日本の技術を学んでもらうことを目的としてますので全く同じ作業を延々とさせることはNGです。一連の作業を全て行わせ学ばせる必要があるということです。

給与や組合、または支援機関にかかる費用として、技能実習であれば最低賃金(物議を醸してますが.)特定技能では日本人と同等(厳しく審査されます。安い労働力という訳ではありません。)
組合または支援機関に係る費用は平均、技能実習の組合には3万〜5万/月程度、特定技能の支援機関には1.5万〜2万/月程度が平均と思います。トータルするともしかしたらあまり変わらないように思います。

技能実習にはない業務、外食業(飲食店での雇用)の事業者様は外国人雇用を考える際は特定技能一択になります。

また、技能実習と大きく異なる点は人材に関する要件となります。

特定技能のVISAを取得するためには、外国人本人が日本語検定試験と、就労する業務に対した、各種技能検定試験をパスする必要があります。
技能実習生として就労経験があり、優良に活動していた外国人に関してはテストが免除されます。

特定技能として雇用するにはかなり長い時間を要します。
そこで弊所ではまず、特定活動という特殊なVISAを申請し、その後、特定技能へのVISAチェンジという2段階の手続きを推奨しております。※全ての手続きで可能ではありません。
特定技能変更準備の特定活動VISAが許可されると、その時点からフルタイムでの就労が可能となります。こちらの手続きでも入国管理局の審査が2ヶ月程度の時間を要します。

提出書類の中には外国人本人の理解できる母国語へ書類を翻訳する必要もあります。また、書類の内容を通訳を持って本人に説明する義務もあります。事業主様が自社で行うのは大変なことから、特定技能の雇用では法務省に登録された特定技能外国人雇用の支援機関の存在があります。
特定技能外国人をお考えの場合は、行政書士や支援機関にご相談ください。
もちろん弊所でもご相談の対応が可能です。