退去強制手続と出国命令制度

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  • 出国命令制度とは?
  • 在留期限を超えて不法滞在していた後の出頭
  • どこに出頭するのか?
  • 日本から退去強制された外国人や出国命令を受けて出国した外国人が再び日本に入国することは可能??

出国命令制度とは?

出国命令制度は,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,収容をしないまま簡易な手続により出国させる制度です。
出国命令の対象者については入管法第24条の3に規定されていますが,具体的には次の全てに該当する不法残留者です。

(1) 速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
(2) 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3) 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
(4) 過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5) 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

ですので、出入国在留管理庁によって摘発された不法残留者は出国命令の対象とはなりません。
不法残留以外の退去強制事由に該当しないこととなっていますので、退去強制事由に当てはまる方は使用できません。
例えば、偽造パスポートで入国した外国人等。
※退去強制事由・入管法24条に記載

在留期限を超えて不法滞在していた後の出頭

出頭する場合には,旅券を持参してください。旅券を紛失するなどして所持していない方は,身分を明らかにする証明書があれば持参してください。帰国を希望する場合は,有効な旅券を持参してください。また,旅券のほかに,帰国のための航空券や旅行代理店が発行した航空券予約確認書が必要となりますが,不法残留等の状態や他の法令に違反している場合には,調査に時間を要し,事前に準備していた航空券が使用できなくなることも考えられますので,まずは,お近くの地方出入国在留管理官署に出頭した上で,お問い合わせください。

どこに出頭するのか

出頭者に対する違反調査は,原則として8か所の地方出入国在留管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)又は3か所の地方出入国在留管理局支局(横浜,神戸,那覇)で行いますので,平日の執務時間内にこれらの地方出入国在留管理官署に出頭してください。

日本から退去強制された外国人や出国命令を受けて出国した外国人が再び日本に入国することは可能??

(1) いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
(2) 退去強制された者((1)の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
(3) 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年
この期間は上陸拒否されることになります。

また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。
重大な犯罪行為をした場合には、入国できないということになります。