建設業許可申請:埼玉県

今回は埼玉県の事業者様をご紹介頂きました。
個人事業として10年以上、法人設立し約2年間の事業経験をお持ちです。

建設業許可には「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を設置する必要があります。
(1人で兼ねることも可)
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も一定の経験年数が必要となります。
(「専任技術者」においては無資格者の場合。)
その経験を証明するのに、一例として、例えば法人であれば会社の登記簿で役員として登記がしてある年数の確認。個人事業者であれば、確定申告書等で確認します。

またどのような工事内容かがわかる書類を年数分準備する必要があります。
ですので、証明したい年数分の工事経歴がわかる書類、例えば請求書、見積書、発注書、注文書等。
重要となるのが「どの様な工事をしているか?」がわかる必要がありますので、
工事現場名のみが記載されていて、何の工事をしているのか不明の場合、その資料は役に立たない可能性があります。
また通帳の原本を提示する必要がありますので、請求書の金額と通帳の入金履歴を一致させる必要もあります。
(これに時間がかかります,,)

書類が残っているかのヒアリングをしたのち、早速、事務所へ伺います。
しっかりと保存されている様子の分量ですので、書類をお預かりします。
※大量なので事前に確認して車でピックアップします。
埼玉県庁に早速申請です。無事に受理されました。

追記:無事許可されました。この先、外国人の雇用もお考えとの事、事業拡大を期待しております。