医療滞在ビザ 身元保証機関登録申請についてわかりやすく説明・事前の確認事項

申請先はどこ?!

ここでは旅行業者でない場合の申請方法を説明します。
申請先は経済産業省・商務・サービスグループ・ヘルスケア産業課です。
※旅行業の登録を受けている場合は観光庁となります。

まずこちらをご用意ください

ご準備頂くのは、「外国人患者の受入実績」がわかるもの、「受入医療機関(日本の医療機関のこと)との契約書」「直近の決算書」等。
こちらが用意できないことには申請要件を満たしません。
(決算書の中、純資産500万以上の要件もあります)
受入医療機関との契約書は現在有効であるものを提出する必要があります。
過去に契約し、自動更新の状態であれば、覚書等、ご用意いただく必要があります。
また、契約内容には

  • 提携内容
  • 医療機関と申請者の責任分界
  • 費用の支払い方法
  • 個人情報に関する取扱

等、記載されていることが必要となります。

「外国人患者の受入実績」は作成がややこしいです。
ですので、外国人患者受入がわかる資料をお預かりしてすぐに、様式別紙1を作成します。

上記、受入業務の実績ですが、簡単に説明すると
2年間を半年の期間・4期間に分割し
各半年間に最低1人以上の受入があること。
2年間で合計10名以上の受入があること。


つまり、
起算点の最初の半年期間のひと月目に最低1人、ここから計算し、
起算点から2年以上が経過していることが必要です。
それには、申請予定月の一月前から遡って計算していく必要があります。
また、受入業務実績には国内の受入医療機関と担当者名・連絡先を記載します。
※実際に調査されます。

その他の申請書類

組織図や緊急時の支援体制、事業計画書等
雛形(テンプレ)がなく、自身で作成する書類が多くあります。
また、実際に業務を行える体制が整っているかを審査されます。

事前の確認事項

会社の登記簿の目的の中に、「外国人患者受入業務を事業として行っていること」の記載が必要です。
例えば、「国際医療交流コーディネート業務」「外国人患者受入業務」等文言を記載しておく必要があります。
ですので、記載のない場合、先に定款の目的変更を行っておく必要があります。

登録申請マニュアルはこちらです
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/visa_for_medical_manual.pdf


標準処理期間は40日ですが、時間がかかる印象があります。
期間が経過した場合は、こちらから申請先に問合せしてなるべく早く処理してもらえるように連絡いたします。

ご不明な点があればお気軽にお問合せください。相談は無料です。