技術・人文知識・国際業務VISAについてわかりやすく説明

該当範囲

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー、私企業の語学教師など。

簡単に説明します。

見出し

  • 学歴・職歴要件
  • 技術・人文知識とは
  • 国際業務とは
  • 日本人と同等以上の報酬を受けること
  • 技術・人文知識・国際業務VISAまとめ

学歴・職歴要件

1、就職したい会社で実際に行う業務に関して、関連したことを大学・大学院で専攻・卒業していること。
大学は日本の大学でも海外の大学でも構いません。(短大でも大丈夫です。)そこで得られる何かしらの学士(学位)・修士・博士が必要となります。

2、就職したい会社で実際に行う業務に関して、関連したことを日本の専門学校で勉強し卒業していること。
専門士(高度専門士)の称号を得ていることが必要です。
※専門士の称号が得られない専門学校はNGです。例えば、語学留学のための日本語学校。

3、10年以上の実務経験があること。こちらは経験を証明する必要があるのでハードルが上がります。
大学での関連科目の専攻や、関連する業務に従事していた期間も含まれます。

技術・人文知識とは
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること。

技術または知識がなければ、できない業務であることが必要です。
反復継続して覚えるような業務では、単純労働とみなされてしまい、許可される可能性は著しく低くなります。
大学の専攻内容と実際に従事する業務の関連が重要となっています
例えば、大学で機械工学を専攻していたのに、出版社に勤めたいといった場合、認められづらいです。
但し、この関連性については柔軟に審査されます。

他方,専修学校は、専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、
相当程度の関連性が必要となります。

ただし、直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、
従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、
総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、
関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、
その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断するとのことです。

国際業務とは
外国の文化に基盤を有する考え方や感受性を必要とする業務であること

翻訳・通訳・海外との取引業務・デザインや商品開発等の業務です。
単に外国人であるだけでなく、
日本国内の文化の中では育てられないような思考
又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、
その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。
こちらの場合は実際に従事する業務に関連する経験が必要となっていますが、
大学での専攻でカバーできます。
翻訳・通訳の場合、大学を卒業していれば、業務経験は不要です。

日本人と同等以上の報酬を受けること
外国人だからと低賃金で雇用することはできません。

技術・人文知識・国際業務VISAまとめ

大学(大学院)や専門学校を卒業しているかどうかが重要なポイントとなります。
一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可・すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容は、対象となりません。
単純労働とみなされると雇用することができません。

しかし、建設業やコンビニでの技術・人文知識・国際業務VISAを取得することが不可能なわけではありません。
どのような業務に従事するのか??ということを丁寧に証明することが必要となります。

提出書類について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00089.html

雇用企業はカテゴリー分されており、雇用企業によって提出書類が変わります。
外国人を雇用する際、気をつけなければならない事がいろいろとあります。

少しでも不安に感じることや、手続きの方法がご不明であれば、是非お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。