風俗営業 接待飲食等営業 1号営業 料理店、社交飲食店 

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定義 

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

東京都の場合です。大まかなところは同じですが細かなところは管轄の警察署に問合せる必要があります。

見出し

  • 欠格事由
  • 営業所
  • 1号営業の店舗の許可基準
  • 営業所の場所的基準
  • 図面関係

欠格事由

営業者(個人または法人)
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

つまり、破産していたり、犯罪歴がある場合は相当の期間が経過していないと欠格事由に当たってしまいます。
※深夜営業の届出には人的欠格事由は原則ありません。

営業所

1. 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
2. 営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
3. 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき

1号営業の店舗の許可基準

1、客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。
2、客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
6、営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7、騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

営業所の場所的基準・用途地域と保全対象施設

都市計画法の用途地域に定められた用途地域を確認し、営業所と保全対象施設の距離を調査します。
営業可能な用途地域は
商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域・工業専用地域・その他用途が指定されていない地域


保全対象施設から一定の距離があることが必要です。
保全対象施設とは学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所
用途地域や保全対象施設よって、保全対象施設までの距離が異なっています。

制限距離内に営業所を設置することはできません。

保全対象施設からの距離

保全対象施設商業地域近隣商業地域その他の地域
学校(大学を除く)50m        100m        100m        
大学20m50m100m
図書館50m100m100m
児童福祉施設(助産施設を除く)50m100m100m
病院20m50m100m
診療所(8人以上の患者を入院させる施設がある)20m50m100m

特定地域という地域もあって近隣商業地区及び商業地区のうち特に風俗営業の規制にあたり支障がない地域のことです。
例えば新宿区の歌舞伎町1丁目や渋谷区の道玄坂1丁目(対象外住所あり)等です。

実際に歩いて調査します!

場所的基準は実際に地図を持って、現地を歩いて調査する必要があります。保全対象施設は建設予定地だとしても対象となります。

申請する際には営業所の周辺図を提出します。その中に、保全対象施設が入っていないことを記入する必要があります。

図面関係

  • 営業所周辺略図
  • 1F平面図
  • 入居階平面図
  • 営業所平面図
  • 各室求積図
  • 照明設備図
  • 音響設備図


これらの図面を作成する作業が大変です。実際に店舗で計測し図面を作成していきます。
実査時に、店舗の設備等が作成図面が違ってしまうと問題となりますので、
営業できる状況に店舗の準備ができてからの計測となります。

標準処理期間は55日となっています。
準備が整ってから申請することになりますので、早めに申請に取り掛かることが重要です。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。相談は無料です。

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