経営・管理ビザの該当範囲や審査基準・必要資料設立後間も無い場合
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- 該当範囲
- 審査基準
- 必要書類
- 申請人の活動内容を明らかにするいずれかの資料
- 管理者の場合
- 事業内容を明らかにするいずれかの資料
- 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
- 設立後間も無い場合(追加)
該当範囲
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。
該当例としては,企業の経営者,管理者など。
1、事業の経営を行う又は、事業の管理に従事する活動
2、日本で既に営まれている事業に参加、経営を行い又は管理に従事
3、日本で既に事業を経営しているものに代わって経営を行う又は、事業の管理に従事
つまり、事業の経営または管理に実質的に従事する活動が該当します。
例えば、代表取締役や役員が該当し、事業の管理には部長、工場長、支店長等管理者としての活動が該当します。
審査基準
1、事業を営むための事業所が日本に存在すること又は、確保されていること
2、事業規模(いずれかで構いません)
①経営者・管理者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員がいること
※日本人や永住者であることが必要です。「技術・人文知識・国際業務」を持って在留している外国人は含みません。
②資本金・出資金の総額が500万円以上
③上記に準ずる規模である
※例えば、職員を1人雇用し、資本金・出資金が250万円の場合でも認められます。
※管理者になる場合は事業の経験・管理について3年以上の経験が必要です。この経験には大学において経営・管理について専攻した期間を含みます。
経営者(代表者)となる場合は経験は必要ありません。
資本金の資産形成過程は説明できるようにしておきましょう。
ご自身で貯蓄をしていたなら通帳の履歴、親から借りた場合は送金履歴等
必要書類
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬の議事録を作成します。
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
管理者の場合
日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,
定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料
事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料
事務所の契約書では、法人名で契約されているものの方が好ましく、
使用目的も、事務所として使用する等、住居では無いことが求められます。
その他の資料
1、事業計画書の写し
2、直近の年度の決算文書の写し
設立後間も無い場合(追加)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
企業規模がカテゴリー3、4の場合、事業計画書を作成し提出することになります。
事業計画には継続性・安定性が求められます。
アイデアや思いがあっても、いざ事業計画書に落とし込むのは大変な作業です。
ご不明、ご心配な点がありましたら
是非、お気軽にご連絡ください。
相談は無料です。