外為法 対内直投等に関する命令・届出

外国人のVISA関係の仕事をしていると、外国人がキーワードとなり様々なお仕事の相談をいただくこともあります。
今回のケースは外国法人が発起人となり、日本に法人を設立するような相談です。
このような場合、日本銀行を通じて、財務大臣及び事業所管大臣に届出る必要がある可能性があります。

ここで一つ疑問が生まれました。
例えば外国人の方が日本で企業をする場合(経営・管理のVISAを認定申請する場合)外国人の方は日本に住む前提で、日本で会社を設立されることになりますが、認定の場合には未だ、海外に拠点があり、住まいはもちろん海外ということになります。この場合でも厳密に言えば、「直投命令の届出」をする必要があるのか??
(あえてこれ以上追求するのはやめておきますが..)

すごくざっくりです…(他にも様々要件がありますが)
外国人投資家の定義
①非居住者である個人
②外国法令に基づいて設立された法人
③①・②により直接または間接に、議決権の合計が50%以上保有されている会社

対内直接投資の定義
①国内の上場会社の株式・議決権の取得でそれぞれ出資比率・議決権比率が1%以上となるもの
②国内の非上場会社の株式または持分を取得すること

事前届出・事後報告制度の概要
外国人投資家が対内直接投資を行う場合は日本銀行を経由して財務大臣および事業所大臣に取引又は行為を行う前に届出るor取引又は行為を実際に行なった後で報告する必要がある。

詳細はこちらにリンクを貼り付けておきます。
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/tn-qa.pdf

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