家族滞在ビザ

家族滞在ビザについて簡単に説明

  • 対象のビザ

「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」
「特定活動」※1「特定技能」※2 以外のビザを持っている方の扶養を受ける
配偶者(妻、又は夫)又は子が取得するビザとなり、
幅広く、ビザを持つ配偶者や子供に認められます。
留学ビザをもつ配偶者もOKです。

※1例外があります
※2「特定技能」2号に移行すれば可能です。

家族滞在ビザでは日常的な活動が認められます。
教育機関で教育を受けることも可能です。
しかし、収入や報酬を受ける活動は認められません。
資格外活動の許可を取得し、週28時間以内のアルバイトならばOKです。
配偶者は、現に法律上有効な婚姻をしているもの、
子供は嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子が含まれ、成年に達したものも含まれます。

立証資料

申請する人(日本にいる妻や子供を呼びたい方)と扶養者との身分関係を証明することが必要です。

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書
  • 上記の代わりになる書類

扶養者がサラリーマンである場合は在職証明書
会社の代表等の場合は営業許可証や会社の登記簿等、扶養者の職業がわかる書類
住民税の課税・納税証明書(お住まいの市区町村で取得)1年間の総所得と納税状況がわかることが重要です。
留学ビザの場合は扶養者の預金残高がわかるような書類を提出します。

年収についてはおよそ300万円程度と言われています。
家族を呼んでも十分に生活できるということを立証する必要があります。


ご自身で申請し、不許可になってしまってご依頼いただくことがあります。
その場合、過去に提出した書類が残っていないと入国管理局へ同行してもらい不許可理由を聞く等して対応いたします。
不許可になってしまってからの再申請ですと困難になるケースが多いです。

日本に入国して半年しか経過しておらず、納税証明書が取得できない場合も、申請が可能な場合があります。
お気軽にご連絡ください。相談は無料です。