高度専門職ビザ

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

見出し

  • 高度専門職VISAとは??
  • 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
  • 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
  • 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
  • 高度人材ポイント制
  • 優遇措置
  • 高度専門職2号になるには?

高度専門職VISAとは??

優秀な人材を日本に呼び込むため、引き続き在留してもらえるように創設されたVISAです。
厳しい要件はありますが、取得することができれば様々なメリットがあります。

  • 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
  • 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
    「教授」や「研究」といったVISAと一部重複する資格となります。
    例として用件を満たす大学教授等が申請することになります。

    高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
    「技術・人文知識」や「企業内転勤」「法律・会計」等様々な資格と重複する資格となります。
    一般企業で就労される方で用件を満たす方が申請することになります。

    高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

    本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
    「経営・管理」のVISAを持ち、用件を満たす方が申請することになります。

    高度人材ポイント制

    高度人材はポイント制となっており、学歴、職歴、年収、年齢等様々な加点ポイントを合算し、合格点の70点を超えるようであれば申請可能です。
    もちろん加点ポイントを立証する資料を用意する必要があります。
    学歴であれば、卒業証明書。職歴であれば在職証明書。年収であれば納税・課税証明書等
    70ポイント以上ですので相当、優秀な方が予定されています。

    優遇措置

    「高度専門職1号」の場合

    1 複合的な在留活動の許容 副業OK

    通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
    これは大きい緩和要件ですね。

    2 在留期間「5年」の付与 最長の期間

    高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
    「5年」の期間のVISAは通常なかなか許可されないのでこちらも大きい緩和用件となります。

    3 在留歴に係る永住許可要件の緩和 3年で永住申請可能

    永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
    ちなみに日本人や永住者の配偶者の場合でも結婚の事実が3年以上(その中、日本滞在期間1年以上)で永住許可申請が可能です。

    4 配偶者の就労 就労制限の緩和

    配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
    こちらも大きいですね。働く必要があるのでしょうか((笑))

    5 一定の条件の下での親の帯同の許容 普通は親は呼べません

    現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,

    (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
    (2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
    については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

    主な要件

    (1)高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

    ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

    (2)高度外国人材と同居すること

    (3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

    6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

    外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

    主な要件
    (1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
    ・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
    ・帯同できる家事使用人は1名まで
    ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
    ・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
    ・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
    ・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
     
    (2) (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
    ・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
    ・帯同できる家事使用人は1名まで
    ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
    ・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
     
    (3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
    ・金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
    ・帯同できる家事使用人は2名まで(ただし,2名の場合は,世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
    ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

    7 入国・在留手続の優先処理

    高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

    入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

    在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
    めちゃめちゃ早いですね..

    高度専門職2号」の場合

    a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます

    b 在留期間が「無期限」になります。

    c 上記3~6までの優遇措置が受けられます。

    高度専門職2号になるには?

    「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

    様々な優遇措置を加味して「永住」を申請するか「高度専門職」でいるのかを検討する必要があると思います。

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