深夜営業の届出 深夜における酒類提供飲食店の届出基準等
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見出し
- 人的欠格事由
- 営業所の構造及び設備の基準
- 営業所の場所的要件(都市計画法の用途地域の制限)
- その他の規制
- 接待の定義
- 申請に必要な書類
人的欠格事由
風俗営業許可にあるような人的欠格事由は原則ありません。
営業所の構造及び設備の基準
- 客室の床面積が9.5㎡以上あること(但し、客室が1室の場合を除く)
※客室が2つ以上ある場合は各部屋が9.5㎡以上必要ということ。狭い個室を作らないで - 客室の内部に見通しを妨げるような設備を設けないこと。(椅子やテーブルの高さにも注意)
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。※外から営業所に入る出入口はもちろんOK
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと※スイッチに調光機能をつけないようにしておく
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと
営業所の場所的基準
都市計画法における用途地域の制限があります。
禁止区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
上記の場所では禁止されています。
用途地域を調べるには営業所の市区町村役場の都市計画課
(場所によって名称が異なります)に問合せすれば確認できます。
その他の禁止行為
接待行為の禁止
接待の定義
接待の定義
接待とは、「陥落的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
この意味は、営業者、従業者との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、
その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して、
興味を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して、
単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為を行うこと。
上記を踏まえて、風俗営業であるのか?深夜の届出で良いのかを判断しましょう。
申請に必要な書類
深夜の届出にも各種の図面が必要です。
こちらの図面の書き方等は警察のHPを見ても乗っていないと思います。
専門的な知識やCAD等の図面作成のソフトが使えないと難しいかもしれません。
- 1F平面図
- 入居階平面図
- 営業所平面図
- 客室求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
等が必要となります。
届出時に現地調査はありませんが、正確な図面を提出することが求められます。
届出を行ってから2週間経過後、営業を開始することが出来ます。
深夜の届出も実際に店舗に伺って計測をし、CADを使用して図面に起こす作業を行います。
お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
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