建設業の許可の要件をわかりやすく説明 東京
あくまで東京都での話です。大まかな部分は変わらないですが、細かな要件については申請場所に適合させる必要があります。また、わかりやすい記載を心がけていますので、文言の違いや、一部、説明を省いている場合があります。詳細は建設業の手引きをご確認ください。
その他の手続き↓
見出し
- 建設業許可を必要とする工事
- 許可の種類
- 建設工事と建設業の種類
- 営業所の要件
- 許可区分
- 建設業の許可の基準・経営業務の管理責任者
- 建設業の許可の基準・専任技術者
- 一般の許可の場合
- 専任技術者確認資料
- 許可業者に勤めていた場合
- 勤めていた業者と仲違いしてしまった場合(喧嘩して辞めちゃった場合)
- 許可業者でない業者に勤めていた場合
- 健康保険への加入
建設業の許可を必要とする工事
軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、
建設業の種類(2021/11/5現在・29業種)ごとに許可を受ける必要があります。
軽微な工事とは下記の表、
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500万円以上の大きい金額の工事を受注する為や、元請業者さんから、
許可業者でないと仕事を触れないよっと言われてしまうことが最近ではあるようで、
許可が必要となるケースもあるようです。
![](https://minjim.tokyo/wp-content/uploads/2021/11/スクリーンショット-2021-11-08-11.21.52.png)
請負代金について、ズルはできません。
「1つの工事を2つの契約に分割して請け負う」という裏技を行っても、
各契約の請負代金の「合計額」と考えられます。
(工事現場や工期が明らかに別である場合等、正当な理由があれば大丈夫です。)
また、「注文者が材料を提供して請負金額を安くする」裏技の場合でも、
材料費・運送費等が請負契約の金額に加算されてしまいます。
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許可の種類
国土交通大臣許可と知事許可
国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所や支店がある場合は国土交通大臣許可になります。
例えば東京に本店があり、神奈川に支店がある場合。
手続きは関東地方整備局(埼玉県)となります。
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知事許可
東京都に本社のみと言った場合は都庁の東京都都市整備局となります。
建設工事と建設業の種類
29種類あります。(2021/11/5現在)
その中、「土木一式」(略号「土」)や「建築一式」(略号「建」)の許可を
取得していたとしても、全ての専門工事の受注・施工ができるわけではありません。
(許可が必要ない軽微な工事はもちろんOKです。)
もしも、自社の工事がどの許可業種に当てははまるのか不明であれば、
使用する材料のパンフレットや、使用する機械等工事・施工の資料を持って、
役所に問合せてみましょう。
建設業の業種の一部です。
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営業所の要件
1、来客用のスペースがあって、契約を交わしたり、事務スペースがあったり、業務を行っている場所。(形だけ登記されているような場所ではN G)
電話(原則固定電話)・机・各種事務台帳等、業務に必要な設備が揃っている事が必要となります。
2、他の法人と同一の場所である場合、間仕切り等で明確に区分されていることが必要となります。(パーテーションで仕切られている等)
個人住宅の場合、居住部分と適切に区分されていること
事務所として独立していることが要件となります。
事務所の要件を満たしているか?が気になる場合は先に問合せすると良いと思います。
3、常勤の役員等(社長等)が常勤していること・専任の技術者が常勤していること
この辺は当たり前のことですね。特に専任の技術者が名前貸しをすることはNGです。
4、看板(会社名の表札)等の掲示。外部から営業所であることがわかること。
5、営業所契約や事務所契約をしていること(自己所有の場合は関係ありません。)
住居専用の賃貸物件では原則NGです。住居専用での契約でも事務所使用可の承諾書を貸主からもらえれば問題ありません。契約書を確認しましょう。
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許可区分
一般と特定の許可について
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自社で工事を請負、施工する場合には金額の上限は無く、一般の許可で大丈夫です。
問題となるのは、下請け業者へ工事を発注する場合です。
4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の金額を
下請けに発注するような元請業者さんは特定の許可を取得してください。
4,000万円以上(6,000万円以上)は、複数の下請け業者に発注する合計金額です。
当初の契約では4,000万円以下だった下請け契約の金額が、
契約の変更により4000万円以上になってしまうような場合にも、
契約の変更前に特定の許可への変更が必要です。
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許可有効期間
許可の有効期間は5年です。
許可の有効日の最終日が日曜日で手続きが不可能な場合でも、同様です。
更新の手続きは早めに行いましょう。
更新の申請が受理されていれば、有効期間を過ぎてしまっても大丈夫です。
許可・不許可の処分があるまでは、以前の許可を使用可能です。
建設業の許可の基準・経営業務の管理責任者
経営の責任者を置く必要があります。大体、法人の社長・役員がなるのでないでしょうか。
建設業に関し、管理者(責任者)として5年以上の経営経験
建設会社の社長(常勤の役員等)であり5年以上経過している場合や、
個人事業主として5年以上経過している場合を想定してます。
履歴事項証明書(会社の登記簿)や個人事業主の場合は
確定申告書で年数分の証明をすることになります。
個人事業の場合は確定申告書の原本や電子申告の場合はメール詳細の添付が必要です。
また、過去に建設業許可で一度でも経営の管理者として認められている場合、
許可行政庁において押印された書類を提出します。
(保険証の写しとこれでだけでOKです)
例えば、過去に建設業許可を取得していたが、
許可が失効してしまった場合、過去の建設業許可の書類を提出できれば証明できます。
過去に建設業の許可を取得したことがない場合
(証明期間において建設業許可を持っていなかった場合)
期間の年数分の建設工事の請負契約書・工事請負書・発注書・請求書等と
入金が確認できる通帳の原本を提示します。
5年以上の経験を証明する場合、1ヶ月に1件以上として
「12ヶ月×5年間=60set」の請求書と通帳の入金データを合わせて用意することになります。
またよくあるケースで、請求書に工事現場の記載のみで、
どのような工事を行なっているのか記載がなく、不明の場合があります。
この場合には注文書や発注書を追加して、
取得したい工事を行なっていたことを証明する必要があります。
管理者と技術者は兼ねることができます。
例えば、会社の社長さんが管理者であり、技術者でもあるといった場合もOKです。
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建設業の許可の基準・専任技術者
専任の技術者の設置も必要です。※建設業許可を取得する各営業所に設置します。
取得する業種によって細かな規定がありあます。
専任性を確認できる書類
保険証の写し(事業所名が記載されているもの)や、
直近の個人確定申告(原本またはメール詳細)
申請事業者以外からの報酬がある場合、他社の代表者である場合、
住所が営業所から遠い場合(約片道2時間以上)の場合、
原則として専任であるとは認められません。
※片道2時間以上でも実際に通勤していることをETC履歴等で証明できれば大丈夫です。
一般の許可の場合
1、国家資格有資格者
2、指定学科卒業+実務経験
3、実務経験10年以上。
※電気工事と消防工事では別の法律で定めがある為、有資格者が必要です。「3、実務経験10年以上」では許可されません。
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専任技術者確認資料
国家資格者・監理技術者である場合は免許証等の原本。
指定学科の卒業証明書等
技術者の要件が実務経験を含む場合、
実務経験を証明する資料を合わせて用意する必要があります。
※実務経験とは工事現場の指揮・監督や実際の施工に関わった経験をいい、
単なる雑務や事務の経験は含みません。実務経験期間は業種の重複はNGです。
それぞれの業種での経験期間が必要となります。
業種ごとに経験期間を積み上げる必要があります。
許可業者に勤めていた場合
実務経験証明書を作成します。
以前のお勤め先から、建設業許可申請書の副本や決算変更届を準備してもらえるか?
確認しましょう。
本人の資料としては、厚生年金加入記録照会、当時の源泉徴収票を用意する等
勤めていた業者と仲違いしてしまった場合
(喧嘩して辞めちゃった場合)
こちらも自身の責任で経験を証明をすることが可能な場合があります。
厚生年金加入記録照会、当時の源泉徴収票を用意しましょう。給与振込明細等も準備しましょう。何かしら証明方法がないかを考えていきましょう。
許可業者でない業者に勤めていた場合
上記の書類とともに、期間の年数分の建設工事の請負契約書・工事請負書・発注書・請求書等
と入金が確認できる通帳の原本を提示します。
勤めていた業者に資料が残っているか?また協力してもらえるか?を事前に確認しましょう。
![](https://minjim.tokyo/wp-content/uploads/2021/11/スクリーンショット-2021-11-06-11.08.32-1-1024x604.jpg)
上記の表は管理者・専任技術者ともに実務経験を証明する場合です。
期間の年数分の建設工事の請負契約書・工事請負書・発注書・請求書等と入金が確認できる通帳の原本を提示します。
10年以上の経験を証明する場合、1ヶ月に1件以上として
「12ヶ月×10年=120set」の請求書と通帳の入金データを
合わせて用意することになります。
またよくあるケースで、請求書に工事現場の記載のみで、
どのような工事を行なっているのか記載がなく不明の場合があります。
この場合には注文書や発注書を追加して、取得したい工事を行なっていたことを
証明する必要があります。
また、過去に対象の建設業許可で、一度でも専任の技術者として認められている場合、
許可行政庁において押印された書類を提出します。
(保険証の写しとこれでだけでOKです)
例えば、過去に建設業許可を取得していたが、
許可が失効してしまった場合、過去の建設業許可の書類を提出できれば証明できます。
健康保険への加入
現在では、社会保険に加入していないと許可を取得することはできません。
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上記の確認資料を提出します。
加入して間もない場合で上記が用意できない場合は、健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書や、健康保険・厚生年金保険の新規適用届を代わりに提出します。
東京都の建設業許可の手引きです。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2107/R03_kensetsu_tebiki_all.pdf
許可基準を満たしているか?建設業許可の取得をお考えの際はぜひお気軽にお問い合わせください。
その他の手続きはこちら↑