医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録申請

ニッチな申請のご依頼をいただきました。
顧客様からご連絡を頂き、「やったことありますか??」「いえ、初めて聞きました(笑)」
という感じでご依頼を頂きました。
旅行業者である場合の申請先(観光庁)とそうでない場合の申請先(経済産業省)が異なります。
今回は旅行業者ではないので経済産業省への提出でした。
登録要件として
1、前2年間における海外在住の外国人患者の国内医療機関への受入業務の実績
2、国内医療機関との提携、またはそれと同等の機能を有すると認められること
3、受入業務を取扱う専管部署がある、または専任者の存在
4、業務に必要言語の使用能力を有する要員を配置できる体制
5、経済的基礎として純資産、または正味財産が500万以上であること
6、緊急時の対応体制の確保
こちらの登録申請は主に、医療機関またはそれに関わる業種や旅行業者が申請する事業であり、今回の様に旅行業者でなく、医療機関等でもない事業者さんからの申請はかなりレアなケースのようです。
ですが、ヒアリングをした後、要件を満たしていたので申請に取り掛かります。
事業計画書を含む様々な書類を作成し、追加書類の提出の指示もあり
旅行業者でない為、どのようにして業務を行っているか詳細な説明を求められました。

標準処理期間は40日とのことでしたが、(コロナの影響もあると思いますが..)3ヶ月程度かかって、無事に登録完了できた、というご連絡を頂きました。