企業内転勤について詳しく説明。海外の本社から日本の支店へ移動する場合等
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- 該当範囲
- 具体的な移動範囲
- 「期間を定めて転勤」とは
- 審査基準
該当範囲
日本に本社、支店その他の事業所のある会社の、外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤し、日本の事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の活動
つまり、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う技術・人文知識・国際業務のビザに対応する活動が該当します。
日本に本社を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業所間の企業内転勤も含まれます。
転勤は、通常、同一会社内の移動であるが、系列企業内、例えば「親会社」「子会社」「関連会社」の出向等の「転勤」に含まれます。
具体的な移動範囲
本店と支店・営業所間の移動
親会社・子会社間の移動
親会社・孫会社間および子会社・孫会社間の移動
子会社間の移動
孫会社間の移動
関連会社への移動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
「期間を定めて転勤」とは
日本での勤務が一定期間に限られていることを意味し、
期間の限定なく日本で勤務する方は含みません。
審査基準
転勤直前に外国にある日本の本店、支店その他の事業所において、「技術・知識・国際業務」に対応する業務に従事している場合で、1年以上継続して従事していることが要件です。
こちらも、日本人と同等以上の報酬を受けることが必要です。