宅地建物取引業免許
事務所の独立性の要件
宅建業の免許では「事務所の独立性」が厳しくチェックされる項目の一つです。
業務を継続的に行える機能を持ち、
社会通念状も事務所として認識される程度の
独立した形態を備えていることが必要です。
例えば、一戸建て住宅の場合や同一フロアーに他の法人と同居している場合、
宅建業事務所専用の出入口が必要です。
申請書に間取り図や事務所の写真を添付しますが
写真はこれでもかというぐらいの枚数を撮影しておいた方が良いです。
専任の取引主任者について
専任の取引主任者の要件として「常勤制」と「専従制」を満たす必要があります。
簡単に言うと、他の会社の代表であったり、
通常の通勤が不可能な遠方の人→常勤制と専従制が認められません。
専任の取引主任者は1つの事務所において、業務に従事する者5名に1名の割合で、
設置する必要があります。
新規申請の場合、専任の取引主任者は「取引主任者資格登録簿」に
勤務先が登録されていない状態であることが必要です。
これは宅建士本人の免許を取得した試験地の都道府県での手続きになります。
保証金の供託or保証協会への加入
供託するには主たる事務所で1000万、従たる事務所で500万かかることから保証協会に加入する事業者さんが多いのではないでしょうか。
申請の準備を進めるのとともに、割と時間がかる、保証協会への加入手続きを行います。
保証協会への「弁済業務保証金額分担金」の納付額は主たる事務所では60万、
従たる事務所で30万です。
供託金との金額の差が凄まじいですね。
過去の申請事例で法人様の申請の際、
過去の決算書に不動産売買の記録の記載があり、
無免許での不動産売買は「宅建業法違反ではないのか」
という疑義をもたれてしまったことがありました。
しかし1度きりの売買で、業として行っているわけでもなく、
反復継続して行っていたわけでもありません。
申請書を受理してもらえなかった為、
国交省に連絡をして「一度きりの売買であれば、「反復継続」「業として行う」には当たらない」とお墨付きを頂き、その旨記載した書類を作成し、
無事に受理して頂き免許の交付にこぎつけたこともあります。
提出書類一覧 東京都
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