住宅宿泊事業届出(民泊新法)

新型コロナウイルスの影響でインバウンドビジネスが下火になってしまっています。
去年はかなり多くのご依頼を頂いていた住宅宿泊事業届出(民泊新法)ですが、今年の3月くらいから殆ど依頼が来なくなっていました。
久しぶりのご依頼はリピーターの事業者様からです。

民泊新法では物件はあくまで住宅であることが求められます。
住宅であることとして、トイレ・キッチン・洗面所・お風呂の4店セットが必要です。
登記簿上、住宅となっていない場合、例えば、店舗・事務所等。この場合は特に注意が必要です。
東京では用途地域の確認も重要です。住居専用地域等では厳しい制限をかけている自治体もあります。
神奈川県や埼玉県でも一部地域には制限がかけられている場所もありますので、事前の調査が必要となります。

ホテル・旅館業では住居専用地域等、用途地域によっては旅館を建てることができない場所もあります。これは建築基準法のによる制限です。最近は200㎡を超えない建物での用途変更が要らなくなった為、一戸建ての住宅での旅館業取得も可能ですが、この場合も、用途地域によってはそもそも旅館がNGの地域もあるということになります。
用途地域の他、地区計画等の制限もあるのできちんと調べることが重要です。
ちなみに、用途変更が要らない物件でも、そのまま営業しても良いわけではなく、様々関係法令に適合させてから営業することが必要となります。

あとはネックになるのが消防設備です。
家主が実際に居住していて、一部分を民泊で貸し出す場合には、消防法上、住宅の扱いとなりますが、家主がいない場合、消防法上の扱いはホテル・旅館と同等の消防設備が必要となります。特に自動火災報知設備の設置には多額のお金がかかってしまう場合もあります。しかし小規模住宅等では小規模施設用の自動火災報知設備で良い場合もあるので、管轄の消防に事前にしっかりとヒアリングすることが重要となります。

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