酒類販売業免許

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  • 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許
  • 「酒類販売管理者の選人」
  • 申請書類の作成
  • 販売場について
  • 免許取得後の義務

一般作類小売業免許・通信販売酒類小売業免許

酒類販売業の免許ですが、我々が受注するお仕事としては
「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」の申請が多いのかと思います。
「一般酒類小売業免許」(※実店舗)での販売につき
免許の申請には、まず以下の要件をクリアしているか??


1、「人的用件」ざっくりですが、法に触れる様な違反をしていませんか?ということ
2、「場所的要件」料理店と同一の場所でないこと等
3、「経営基礎要件」税金の支払いを滞納していないか?等※
4、「需給調整要件」酒場や旅館等、接客業者でないこと等

※直近の3年間の事業年度の決算書を確認し損失の額をチェックする必要があります。

「酒類販売管理者の選任」

「酒類販売管理者の選任」ですがこれは申請者本人が成ることももちろん可能です。
酒類販売管理研修を受講することが必要です。
またこの研修は3年に一度の受講が必要です。

申請書類の作成

申請書の作成で頭を悩ませそうなものが
「収支の見込み」「所要資金の額及び調達方法」の部分と思います。
こちらは簡単な事業計画でどの様な層をターゲットにするのか、
また売上見込みの根拠等を記載します。
酒類関連の経歴書なんかも作成し添付します。

販売場について

販売場に関しても法務局で土地、建物の登記簿謄本を取得する必要もあります。
また、賃貸の場合にはその場所を使用する権限があることを証明する為、
「酒類販売場として使用すること」の承諾書や契約書を添付する必要があります。

通販の場合、事務所と別の場所にお酒を補完することも考えられます。
その場合、「酒類蔵置所設置報告書」を提出する必要があります。

免許取得後の義務

「記帳義務」
酒類の仕入れに関し「仕入れ数量」「価格」「年月日」「仕入先詳細」
販売に関し「販売数量」「価格」「年月日」「販売先詳細」
また税務署への「申告義務」や「酒類販売管理者の選任」「標識の掲示」等やることが多くあります。

審査と標準処理期間

殆どの許認可に言える事かもしれませんが、なんとなく許可を取っとこうかな。という場合では許可を取得することができません。
酒類を販売する能力・準備がしっかりと出来ているか?を審査されることになります。
標準処理期間は申請書類が受理されてから2ヶ月です。

「通信販売酒類小売業免許」
では一部、「一般酒類小売業免許」の提出書類と重複しますが通販の場合、
ネット通販(ECサイト)を活用しての販売方法がメインと思います。
その場合、どういったサイトを用意して販売する予定なのか?
またサイト内に適切・必要な表記が用いられているか?等チェックされます。

税務署とのやりとりも全て代行いたします。
お気軽にお問合せください。相談は無料です。

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