建設業許可申請

建設業の許可について
そもそも許可を持っていなくても軽微な建設工事を行うことが可能です。
建築一式工事の場合
①一件の請負代金が1,500万未満の工事(税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建設工事
一件の請負代金が500万未満の工事(税込)
の場合は建設業の許可業者でなくとも行うことが可能です。

建設工事の種類は29種類にものぼり、自社の工事内容がどの許可を必要とするのかをチェックして申請に臨みます。

一般建設業許可に関して
許可の要件で厄介なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を置くことです。
「経営業務の管理責任者」の要件は簡単に説明すると5年以上の経営の責任者としての経験があること等、挙げられます。
これを書類で証明することになります。
例えば「5年間」(5年以上なので6年分あると良いです)の決算書類や工事に関する契約書や注文書、請求書等、「原本の提示」が必要です。複製できる書類では難しく、電子データの場合では入金確認できる通帳等を証明資料として提出します。
「専任技術者」の要件はその工事を行う上、必要な資格や学歴(+実務経験)を有しているか?または10年以上の経験があるか?という要件をクリアする必要があります。
必要な資格や学歴がなくとも、許可業者に10年以上在籍してた経験があれば良いのですが、無許可業者に在籍していたケースや、個人事業としての10年以上の実務経験を、書類で証明するのは相当に厄介です。経営責任者と同じく、10年間(10年以上なので11年分あると良いです)の書類を用意して証明する必要が出てきてしまいます。

建設業許可の申請は状況によりとても大変な申請となることもあります。


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