「特定技能」介護業務について

※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルート(養成施設ルート)にかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。(実務経験ルート)

介護の業種での外国人雇用をするには、まず「日本人の配偶者等」「永住者」等の[就労の制限がない在留資格](VISA)を取得している人材、
または下部の資料の様にEPAに基づく外国人介護福祉候補者「特定活動」、「介護」の在留資格(VISA)、「技能実習」、「特定技能」となります。
EPAでの在留者や技能実習生も介護福祉士国家試験に合格し、資格を取得すれば「介護」へのVISAチェンジが可能となり、永続的な就労が可能となります。
その他、介護福祉士の国家試験に合格できなかったとしても、
「技能実習」では、3年目まで修了、EPA「特定活動」では、4年間就労、研修したこと(EPAに関しては試験免除にはさらに詳細な条件があります。)
により、技能検定試験免除で「特定技能」へのVISAチェンジが可能となります。働きながら国家試験合格を目指していけば、「介護」へのVISAチェンジのチャンスは多くあるかと思います。

現在、EPAでの「特定活動」や「技能実習」で外国人の介護職員を雇用している事業者様には朗報ですね。
雇用の延長を考えている事業者様には是非この制度を利用し、雇用を継続していただきたいと考えております。

資料出典元
令和元年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
「外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック」(令和2年3月)
 発行:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社