決算変更届

決算変更届について

建設業の許可を取得した事業者様は、自社の決算期が終わった後、
税務署に提出する決算報告のほか、許可行政庁に決算変更届を提出する義務があります。

提出期限

自社の事業年度終了日から4ヶ月以内です。
例えば4月1日〜3月31日が1事業年度の会社は7月31日までに提出する必要があります。
殆どの事業者さんが税理士さんへ決算の手続きを依頼されていると思いますが、
決算の手続きが終了してからの手続きとなるので、
そんなに時間に余裕があるわけではありません。

決算変更届を忘れていた場合はどうなるの?

決算変更届を忘れていた。行っていなかった。知らなかった。
等いろんなケースがあると思いますが、こちらの手続きを行っていないと、
5年毎の建設業許可の更新の手続きを受け付けてもらえません。
また、業種追加等の手続きも受け付けてもらえないことになってしまいます。
ですので、建設業の許可が引続き必要であれば、きちんと行っていたほうがベターです。

行政書士に依頼する

直前の決算書類とその事業年度の工事経歴がわかる書類(請求書や見積書等)をお預かりさせて頂き、
必要書類を作成いたします。
数年の変更届を行っていない場合、数年分の書類をお預かりすることになります。

必要書類

法人の場合の必要書類です

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書
  • 使用人数※変更がある場合
  • 定款※変更がある場合
  • 健康保険等の加入状況※変更がある場合
  • 法人事業税 納税・課税証明書