介護VISA

在留資格「介護」について
現在、ご依頼を頂いております「介護」のVISAは平成29年9月からの施行ですが、
平成29年当時、介護の事業者様からご依頼を頂きまして、様々大変な思いをしたことを思い出します。

現在「介護」VISAまでの典型的な流れは、国内の介護福祉養成施設(介護福祉の専門学校)を卒業し、「介護福祉士」として登録する必要があります。(今後は国家資格合格が必要になる予定です。)


平成30年の3月当時の話、
専門学校を卒業し、VISAの申請をしましたが、介護福祉士の登録が4月以降になってしまうという状況になり..
あれ?VISAまだ出ないの??4月になったのにまだ働けないの??という不思議な状況に..
このような不思議な状況があった為、現在では卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合(内定している場合)は,介護福祉士登録証を受領するまでの間,「特定活動」の在留資格により,介護等の業務に従事することを認めることとしました。
良かった良かった!登録できるまで働けないとなると、生活が困ってしまいますよね。
この措置は令和3年度の卒業生まで適応されるようです。