新型コロナウイルス:支援措置

出入国在留管理庁は2020/4/3、コロナウイルスの影響を受け、帰宅困難となっている技能実習生ら外国籍者を対象とする在留期間の伸長措置を実施しました。
「短期滞在(90日・就労不可)」「特定活動(3ヶ月・就労可)」等への変更が可能となるということです。
このうち「特定活動(3ヶ月・就労可)」へのVISAチェンジ(在留資格の変更)が出来れば、日本で3ヶ月間就労を継続できることになります。
ただし、同一の受入れ機関(雇用企業)・業務での就労に限られます。
出入国在留管理庁は2020/4/3、コロナウイルスの影響を受け、帰宅困難となっている技能実習生ら外国籍者を対象とする在留期間の伸長措置を実施しました。
「短期滞在(90日・就労不可)」「特定活動(3ヶ月・就労可)」等への変更が可能となるということです。
このうち「特定活動(3ヶ月・就労可)」へのVISAチェンジ(在留資格の変更)が出来れば、日本で3ヶ月間就労を継続できることになります。
ただし、同一の受入れ機関(雇用企業)・業務での就労に限られます。