建設業許可がなぜ必要か?

一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、
所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

また、
「元請業者さんから、建設業許可をとってくれないと仕事の発注ができない」
と言われてしまった。ということから許可取得の必要がある。
「今後、外国人雇用を考えていて建設業許可業者でないと雇用ができないから。」
といったようなご相談をいただきます。

建設業許可の申請を自分で行う?!

建設業許可をご自身で取得するのは大変です。
申請書類の作成の他、
特に、無資格者・無学歴での技術者の場合、10年間の業務経験を証明する必要があります。
東京都の場合、1ヶ月に1件以上、10年間で「120セットの請求書・見積書と入金データ」
の資料を作成する必要があります。
この場合、相当な手間と時間がかかってしまう為、
他の行政書士事務所に断られてしまうケースもあるようです。

許可の可能性を調べるなら是非弊所へご連絡ください!

無資格者・無学歴でも10年分以上の業務の資料が残っている場合、
建設業の許可が取れる可能性が高いです。
是非、一度お気軽にお問合せください。
許可の可能性だけでもお伝え致します。

10年間分の書類ですので大変な量になると思います。
企業毎に資料が分けられていたり、段ボールに全てまとめて入っていたりと
保存状況は企業様によって様々だと思います。

資料のチェック・ピックアップをしに、御社へ伺い行います!
是非、お気軽にお問合せください。

東京都の建設業手引きのリンク
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu_kyoka_tebiki3.htm


神奈川県の建設業手引きのリンク
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18113.html

埼玉県の建設業手引きのリンク
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html#tebiki